1.本要綱は天竜川漁業協同組合組合員加入手続きについて定める。
2.組合員加入は定款の定めによる。
3.年間30日以上の認定は、前年または当年の遊漁証(年券)の購入実績による。
4.次の各号の1つに該当するときは加入を拒むことができる。
(1)除名後3年未満のもの。
(2)直近3年以内に組合の遊漁規則及び行使規則に違反したもの。
(3)漁場秩序を乱す恐れのあるもの(暴力団構成員等)。
5.加入申込書は各支部において受付けし、理事会において決定する。
6.加入にあたっては、加入に伴う事務処理に必要な手数料を徴収する。
7.加入申込書の受付は毎年3月1日から3月末日までとする。
8.本要綱に定めのない事項は理事会において決定するものとする。
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